ここに、カウンセリングを行う上で、大切な約束ごとについて記載いたしました。
例えば、守秘義務、二重関係(私的な関係を持つこと)の禁止、医療を絶対的に優先すること、クライエントの利益や安全確保のためにカウンセリングをお断りする場合があることなどです。
これらは、カウンセリングの開始時に改めて書面で確認していただきます。
個人情報の取り扱いは藤井社会保険労務士事務所個人情報保護方針によります。
――カウンセラーが信義誠実の原則の下、遵守すべき事項について――
・カウンセラーは、守秘義務を遵守し、相談者の名前や住所、相談内容等、個人情報を外部に漏らしません。
・カウンセラーは、相談者の人権を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、社会的身分または門地等による差別をしません。
・カウンセラーは、相談者に対して相談者の望まない思想や価値観の押しつけはしません。
・カウンセラーは、相談者に対して、カウンセリングの導入及びその過程で、必要な説明を行います。
・カウンセラーは、相談者が自傷他害のおそれがある場合、または、法に触れる重大な行為が認められる場合については、関係機関(医療機関・警察等)に対して、最低限必要な事項に限定して、情報を開示する場合があることを相談者に説明します。
・カウンセラーは、自分の技量を超える相談を受託しません。
・カウンセラーは、クライエントに必要がある場合は、クライエントの利益のために他の専門家を紹介することがあります。
・カウンセラーは、相談者が心身に不調がある場合、または心身の不調があると思われる場合は、医師の許可無しに受託しません。
・カウンセラーは、相談を行う中で相談者の心身の不調を感じた場合は、速やかに相談者を医療機関に繋げるよう努めます。
・カウンセラーは、相談者の利益と安全を第一に考えますが、相談者が故意に業務を妨害する等、カウンセリングの場における信義則に違反すると認められる行為があった場合には、直ちに相談を中止するなど、必要な措置を講じます。
・カウンセラーは、相談者からカウンセリングの中止を求められた場合には直ちに中止します。
・カウンセラーは、相談者が苦情を申し立てた場合には真摯に受け止め、必要な場合はこれに基づく措置を講ずるよう努めます。
・カウンセラーは、相談料金等カウンセリングにおける対償の他は、相談者から金品を受領しません。
・カウンセラーは、決して相談者と私的な交流を持ちません。
・カウンセラーは、この遵守事項の他、一般社団法人日本産業カウンセラー協会産業カウンセラー倫理綱領によって拘束されます。
令和元年6月7日 改定
藤井産業カウンセラー事務所 代表 藤井 冬仁