1.事業の目標を「働く人々が働くことによって心身を害することのない職場づくりを推進することとその支援」と定めます。
2.「働く人々」とは、雇用され、賃金を得て働く場合のみならず、事業の経営者、自営業、またはボランティアなど賃金を得ないで働く場合等、働く全ての人々を指します。
3.「心身を害することなく」とは、客観的に職務に必要のない言動により、心身が害されることを言います。
4.この目標は少なくとも5年ごとに経営理念に照らして妥当性が確保されているかを検証します。
適用:令和6年10月
藤井社会保険労務士事務所
代表 藤井 冬仁
静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島459−1
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